古物商許可証はバーチャルオフィス・レンタルオフィスでも申請可能?

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古物商許可証はバーチャルオフィス・レンタルオフィスでも申請可能?

古物商許可証を取得するのには営業所が必要です。

しかしオンラインのみでの営業をしたいと考えている人もいらっしゃるでしょう。

オンラインのみでの対応なら、「バーチャルオフィス・レンタルオフィスの住所を使いたい」と考えるかもしれません。

そこで今回は、古物商許可証の住所にバーチャルオフィス・レンタルオフィスが使えるのかを紹介します。

 

古物商許可証に記載する営業所の住所

古物商許可証に記載する営業所の住所

実店舗を持たなくても、インターネットがあれば古物商は営業できます。

ただし申請にあたっては「実態のある営業所」の住所が必要になりますので、注意してください。

原則として、古物商の営業所は次の条件を満たす必要があります。

  • 不動産である
  • 独立した個室である
  • 長期的な契約である

営業所として使えるのは不動産と決められているため、車は対象外です。

独立した個室で、賃貸なら長期的な契約が必要となります。

そのため短期間レンタルした物件では申請できないので注意してください。

以下では、バーチャルオフィス・レンタルオフィスはどのような扱いなのか、チェックしてみましょう。

 

バーチャルオフィスで古物商許可証の申請は不可能

実態のないバーチャルオフィスでは、業務の実態が確認できません。

つまり、バーチャルオフィスで古物商許可の申請をするのは不可能です。

本社住所をバーチャルオフィスにして、自宅を営業所にすることはできます。

 

レンタルオフィスで古物商許可証の申請は確認が必要

事務所のスペースを借りられるのがレンタルオフィスです。

古物商許可証の申請ができるかは、契約したレンタルオフィスにより違います。

基本的に、古物商許可証の申請では独立した営業所が必要です。

そのためコワーキングスペースや、パーテーションだけで仕切られたレンタルオフィスでは申請できません。

しかし次の条件を満たすレンタルオフィスなら、古物商の営業所として申請できる可能性があります。

  • 独立した個室である
  • 長期的な契約ができる

またレンタルオフィスなら、運営会社の許可が必要になる場合があります。

最終的な判断は警察署にもよりますので、確認しながら手続きを進めましょう。

 

古物商許可証の申請に実態のある営業所が必要な理由

古物商許可証の申請に実態のある営業所が必要な理由

申請にあたり実態のある営業所が必要なのは、管理者が常駐して台帳を保管するためです。

また申請書に営業所を明記するのは、犯罪を防止するためでもあります。

古物商が取り扱っている商品の多くは、一般の個人が売却したものです。

大抵は問題のない品物ですが、盗品が取り扱われている可能性もあります。

そこで警察では、犯罪が発生した時に迅速に対応できるよう、営業所の申請を求めているのです。

古物商許可証の申請書には「営業所なし」の項目もあります。

なぜなら以前はリヤカーなどを利用した行商が多く行われていたからです。

しかし現在は、「営業所なし」で古物商許可の申請をするのは難しくなっています。

申請をしても、まず許可は得られないので注意しましょう。

 

古物商許可証の申請には実態のある営業所が必要

古物商許可証の申請には実態のある営業所が必要

ビジネスにあたり古物を取り扱う予定なのであれば、古物商許可証が必要です。

罰則がありますので、「面倒だから」と無許可で古物商の営業をするのは絶対にやめましょう。

古物商許可証の申請にあたっては、実態のある営業所が必要になります。

バーチャルオフィスであれば、本社住所での利用が可能です。

営業所が必要であれば、レンタルオフィスが使える可能性があります。

ただしレンタルオフィスの状況によっても違ってきますので、まずは確認が必要です。

スムーズに許可が得られるよう、確認しながら手続きを進めていきましょう。

 

古物商許可証に必要なオフィスを用意するなら

古物商許可証に必要なオフィスを用意するなら

古物商許可証の申請は、レンタルオフィスがおすすめです。

ただし、レンタルオフィスによって許可が得られるかどうかが異なるので、事前に確認しておきましょう。

弊社ライズオフィスのレンタルオフィスは、古物商許可証の申請も可能です。

バーチャルオフィスも用意しておりますので、合わせてご利用をご検討ください。

 

レンタルオフィスバーチャルオフィス
初期費用0円0円
月額費用25,300円~2,750円~
住所港区青山・港区赤坂・港区麻布・渋谷区渋谷・西新宿港区青山・港区麻布・渋谷区渋谷・千代田区飯田橋・西新宿
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