フリーランスが加入できる保険の種類について|会社員との違いとは?

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フリーランスとして独立を考えていて、これまで入っていた保険がどうなるのか、フリーランスが加入できる保険は何があるのかなど、保険についていろいろと気になる人は多いでしょう。

会社員とフリーランスでは加入できる保険が異なり、フリーランスは加入する保険を自分で選んで手続きをする必要があります。

今回は、フリーランスが加入できる保険の種類について、会社員との違いも併せて紹介しましょう。

会社員とフリーランスの保険の違い

まず、正社員として雇用されている労働者が、一般的に加入している保険は以下の通りです。

保険内容
雇用保険失業した際や職業に関する教育訓練を受ける際、子どもを養育するために休業した場合などに給付が受けられる保険
労災保険通勤時や労働勤務中のケガや病気に対して給付金が貰える保険
健康保険業務外でもケガや病気またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える保険
年金保険積み立てたお金を、老後年金として受け取れる

会社員であれば、上記の保険に加入しています。

これらの保険に対して、会社員とフリーランスでは以下のように異なります。

保険会社員フリーランス
雇用保険
※保険料は会社と折半
×
労災保険
※保険料は全額会社負担
×
※一部の業種を除く
健康保険
※社会保険。保険料は会社と折半

※国民健康保険。保険料は全額自己負担
年金保険
※厚生年金。保険料は会社側と折半

※国民年金。保険料は全額自己負担

会社員からフリーランスになると、雇用保険と労災保険に加入できなくなります。

雇用保険と労災保険は、何らかの事情で自分が働けなくなった場合の備えとして加入しておきたい社会保険ですが、フリーランスになるとどちらも加入できなくなってしまうのです。

また、健康保険と年金保険の保険料についても、これまで会社に折半してもらっていたものが、フリーランスになると全額自己負担になります。

フリーランスの職種にもよりますが、一般的には会社員からフリーランスになると、さまざまな保険料が増えてしまう傾向にあるため、会社員で働いていた給与と同じ稼ぎだと生活レベルを維持できない可能性があります。

フリーランスが加入できる保険の種類

これまで社会保険で守られてきた会社員ですが、フリーランスになっても以下の保険であれば加入できます。

  • 国民健康保険
  • 国民年金保険(+国民年金基金)
  • 労働保険

それぞれの保険について解説しましょう。

国民健康保険

国民健康保険とは、都道府県や市町村が保険者となって運営する公的な医療保険制度です。

フリーランスになった際、原則として退職日の翌日から14日以内に手続きを行い、国民健康保険に加入します。

国民健康保険に加入するには、以下の必要書類を用意して、お住い管轄の役所で手続きを行いましょう。

  • 離職票や退職証明書など、退職日が記載された書類
  • 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)
  • 印鑑

なお、これまで会社員で家族を扶養していた場合、国民健康保険に加入すると、配偶者や子どもを扶養に入れられなくなります。

そのため、家族分の保険料も納めなければならず、保険料が増えることを覚えておきましょう。

しかし、国民健康保険の保険料は全額控除の対象のため、確定申告時に所得から差し引くことが可能です。

国民年金保険(+国民年金基金)

会社員からフリーランスになった場合は、厚生年金から国民年金へ加入しなければなりません。

年金保険は、原則20歳以上60歳未満の国民全員に加入義務があります。

しかし、切り替えは勝手に行われるものではなく、必ず手続きが必要です。

国民年金の保険料は定額となっており、2023年度時点では月額16,520円となっています。

国民年金の支給が開始される年齢は原則65歳とされており、納付した期間に応じて給付額も異なります。

●国民年金は“国民年金基金”で上乗せが可能

日本の公的年金は2階建ての仕組みとなっており、1階部分に基礎年金として国民年金、2階部分には会社員が加入できる厚生年金があります。

国民年金基金は、厚生年金に加入できないフリーランスの年金額の差額を解消するために創設されたもので、厚生年金のように国民年金に上乗せが可能です。

少ない掛金から始められるため、収入の変化に合わせて月々の掛金を増減できるのも嬉しいポイント。

掛金においては社会保険料控除として全額所得控除となるため、節税効果も期待できるでしょう。

労働保険

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。

先述で説明した通り、フリーランスは基本的に両方とも加入できませんが、一部の業種においては労災保険への加入ができます。

労働保険の特別加入が認められている業種は以下の通りです。

  • 個人タクシー業者
  • 個人貨物運送業者
  • 大工や左官、とび職人
  • 漁師や船員など
  • 海外赴任者
  • 特定作業に従事している方
  • 自転車を使用して貨物運送事業を行う方
  • ITコンサルタントやプログラマなどのITフリーランス

基本的には雇用されている労働者に適用される制度であるため、フリーランスは基本的に適用外ですが、労働者によっては保護すべきとされる職種であれば、一定の要件のもと特別に加入を認められています。

フリーランスの労災保険の加入適用者は、政府が加入条件を拡大する方針を発表していることから、今後は対象となる職種が増えることが期待されています。

フリーランスが保険に加入すれば節税対策になる

フリーランスになると、会社員の時よりも保険料が増額してしまう傾向にあります。

しかし、保険料は社会保険料控除として全額所得控除の対象となるため、節税対策になります。

フリーランスであれば、経費をうまく利用して節税することもしていかなければなりません。

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自分のオフィスを持つことで、周りのフリーランスと差を付けられ、仕事の幅も広がる可能性があります。

それだけでなく、オフィスの費用は経費にもなるため、フリーランスとして独立するのであれば活用しておくのがおすすめです。

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