合同会社の設立に必要な資本金とは?決め方や注意点について紹介

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合同会社の設立に必要な資本金とは?決め方や注意点について紹介

合同会社を設立するには資本金が必要になります。

また資本金の額に応じた登録免許税の納付も必要です。

そこで会社設立をするのなら、資本金の額を検討してみましょう。

本記事では合同会社の資本金について紹介します。

 

合同会社の設立に必要な資本金

合同会社の設立に必要な資本金

2006年に施行された「会社法」によって、会社設立での資本金は制限が撤廃されました。

そのため資本金が1円だとしても会社の設立自体は可能です。

合同会社の場合は、すべての社員が出資者になります。

社員が3名いて資本金1円で合同会社を設立するなら、各自1円を出すため合計で3円です。

ただし資本金は金融機関からの信用にも大きく影響します。

将来的に融資を受ける可能性があるなら安すぎる資本金は避けましょう。

資本金の決め方や登録免許税についても紹介します。

 

合同会社の資本金の決め方

合同会社を設立するにあたっての資本金の決め方を紹介します。

金融機関からの信用を得るなら、まとまった資本金があると良いでしょう。

しかし合同会社の資本金は、高すぎると社員の負担が大きくなってしまいます。

そこで資本金の決定にあたっては、まず開業に必要な費用を算出してください。

一般的には次のような費用が必要です。

  • 敷金や保証金など事務所・店舗の賃貸借に必要な費用
  • 内装工事費や外装工事費
  • 備品購入費
  • 運転資金

算出された費用をもとにすると、資本金が決めやすくなるでしょう。

 

会社設立に必要な費用を抑える方法

合同会社の設立にあたって、なるべく出資金を抑えたいと考える人もいるでしょう。

そんなときは、開業に必要な費用の削減を考える必要があります。

開業に必要な費用を削減するのなら、レンタルオフィスの活用も便利です。

レンタルオフィスは賃貸契約よりもリーズナブルで、備品を使える可能性もあります。

人気の高い一等地に事務所を持てるのも、レンタルオフィスの大きなメリットです。

合同会社の設立でレンタルオフィスが活用できないか、ぜひ検討してみてください。

 

合同会社の資本金と登録免許税

合同会社の資本金は、設立登記時に納める登録免許税の額にも影響します。

登録免許税の計算方法は「資本金×0.7=登録免許税」です。

ただし会社の種類によって、資本金には下限が定められています。

会社の種類登録免許税の下限
株式会社150,000円
合同会社60,000円

例:資本金1,000,000円×1000分の7=7,000円→登録免許税は60,000円

資本金の額が大きいと登録免許税も高額になりますので注意しましょう。

なお登録免許税は、資本金の増加登記や支店設置の登記をするときにも納付が必要です。

変更によって何度も登録免許税を納める必要がないよう、十分な検討を行ってください。

 

事業内容によっては資本金に注意が必要

事業内容によっては資本金に注意が必要

会社自体は1円でも設立できるものの、事業内容次第で資本金に注意が必要です。

許認可業を営む場合には、資本金の要件が定められています。

代表的な例として挙げられるのが次の2つです。

事業の内容資本金の要件
一般建設業自己資本5,000,000円以上
一般労働者派遣事業1事業所につき10,000,000円以上

1円で会社を設立した結果、許認可が受けられない可能性もあります。

許認可が受けられないと事業を始められないので気をつけてください。

資本金の要件があるのかは必ず確認しましょう。

 

合同会社の資本金は十分な検討が必要

合同会社の資本金は十分な検討が必要

会社法による制限が撤廃されたため、合同会社は資本金1円でも設立できます。

ただし合同会社は社員全員が出資者になるルールです。

出資金が高すぎると各自の負担が大きくなってしまいますので、金額には注意が必要です。

事務所が必要であれば、レンタルオフィスを活用すると費用を抑えられます。

無理なく合同会社を設立できるよう、資本金は十分に検討したうえで決めてくださいね。

 

また、弊社では、都内一等地に格安のレンタルオフィスを用意しております。

各備品の使用も可能で、月額費用も安くなっておりますので、ぜひ合同会社設立の際にご活用ください。

 

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