
人材紹介は個人事業主でも可能?|個人での開業方法と注意点を解説
【結論:可能。ただし「許可」が必須です】
人材紹介業とは?副業の転職支援とは違う?
人材紹介業とは、求職者と求人企業の間に立ち、採用が成立した場合に成功報酬を得るビジネスモデルです。副業で「知人を紹介するだけ」「情報をつなげるだけ」という行為でも、報酬が発生すれば職業紹介とみなされ、許可が必要となります。
個人事業主でも人材紹介はできる?
個人事業主として人材紹介業を始めることは可能です。法人を設立する必要はなく、個人名義でも正式に事業を行えます。ただし、厚生労働大臣から「有料職業紹介事業の許可」を取得し、法律に沿って運営することが絶対条件です。無許可で紹介業務を行うと職業安定法違反となり違法行為と見なされます。
この記事では、個人事業主として人材紹介業を開業するために必要な許可や手続き、開業までの流れや注意点をわかりやすく解説します。

人材紹介業を始めるために必要な許可と要件
項目 | 要件の内容 |
---|---|
資産要件 | 純資産500万円以上、または同等の預金残高証明が必要 |
財務健全性 | 負債を差し引いても資産がプラスであること |
事務所 | 区切られた事業所の確保が必要(自宅でも要件を満たせば可) |
責任者 | 所定の講習を受けた「職業紹介責任者」を専任で配置すること |
詳細な条件や必要書類については、厚生労働省の「有料職業紹介事業パンフレット(許可・更新等マニュアル)」をご参照ください。申請書式もダウンロードできます。
開業までの流れ
- 開業届の提出(個人事業主として)
- 事務所の確保と整備
- 職業紹介責任者講習の受講
- 資金・書類の準備
- 厚生労働省への許可申請
- 審査・許可取得(約2〜3か月)
許可申請の審査期間が2〜3か月かかる理由は、提出書類の審査や事務所の現地確認、財務状況の精査、責任者講習の修了確認など多くのプロセスを経るためです。不備があると更なる補正が求められ、期間が延びることもあります。
地域ごとの提出窓口や様式集などの詳細は、各都道府県労働局のページ(例:東京都労働局|有料職業紹介関係)をご確認ください。
なお、許可が下りるまでは一切の人材紹介活動ができない点に注意しましょう。報酬の有無にかかわらず、紹介行為を行うと違法行為と見なされる可能性があります。
個人事業主が人材紹介業を行うメリット・デメリット
メリット
- 法人を設立しなくても開業できる
- 初期コストが比較的抑えられる
- 専門分野に特化した紹介事業を構築しやすい
デメリット
- 許可要件のハードルが高め
- 法令や手続きに関する知識が必要
- 個人責任が大きく、副業との両立は難しいことも
よくある質問(Q&A)
- Q1:未経験でも個人事業主として人材紹介業を始められますか?
- はい、可能です。未経験者向けの具体的なポイントや注意点については、こちらの関連記事をご覧ください。
関連記事:未経験から人材紹介業を始める方法と注意点
Q2:副業として人材紹介業をしても大丈夫ですか?- 副業でも許可が必要であり、許可取得後も法令遵守が求められます。資金要件や事務所設置などが難しい場合も多いので、計画的に準備しましょう。
Q3:許可申請にはどれくらい時間がかかりますか?- 通常2〜3か月程度の審査期間があります。これは書類の審査や現地調査、責任者の資格確認など、多数のチェックを経るためです。不備があればさらに時間がかかる場合もあります。
Q4:許可なしで人材紹介業をするとどうなりますか?- 職業安定法違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象になる可能性があります。違法行為は避けてください。
まとめ:個人事業主でも人材紹介業は始められるが、許可取得が前提
人材紹介業は個人事業主としても開業可能ですが、「有料職業紹介事業の許可取得」が必須です。
副業感覚で始めるには準備すべきハードルが多くありますが、しっかりとした準備をすれば個人名義でも十分に成り立つビジネスです。開業を検討している方は、まずは資金・許可条件をしっかり確認し、計画的にスタートしましょう。

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