開業届の内容変更方法|変更手続きが必要なものと必要でないものは?

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開業届の内容変更方法|変更手続きが必要なものと必要でないものは?

開業届には、様々な事項を記載しなければいけません。

しかし、長く事業をしていると、事業内容や生活など、変わる部分も出てくるでしょう。

そこで今回は、開業届の内容を変更する方法について解説します。

「事業内容が変更になったけど、変更の手続きをするべきなのか?」
「変更の手続きをどのようにして行うのか?」

など、上記のように悩んでいる人は、参考にしてください。

開業届の内容変更が必要のない事項

開業届の内容変更が必要のない事項

開業届の内容は、変更したら手続きをするべき事項と、手続きを必要としない事項があります。

手続きが必要のない事項は、以下の2つです。

  • 屋号
  • 業種

以下では、それぞれを変更する場合、どのようにするべきかを解説します。

屋号

開業届の屋号に関しては、特別な変更手続きをする必要はありません。

もし屋号を変更する際は、確定申告の決算書に新しい屋号を書くだけです。

どうしても記録に残したい場合は開業届を出し直すこともできますが、基本的には不要と考えてください。

つまり、屋号は自由に変更できます。

業種

開業届を提出する際に記載する「業種」を変更する場合、特別な手続きは必要ありません。

変更する場合は、屋号同様、確定申告の決算書に、新たに開始した業種を追加するだけです。

ただし、元の事業をやめてまったく違う事業を行う場合は、新たに提出する方が望ましいと言えます。

しかし、原則的に提出しなおさなければならないといった決まりはありません。

開業届の住所変更時には手続きが必要

開業届の住所変更時には手続きが必要

開業届の住所変更の場合は、必ず手続きをしてください。

たとえば、引っ越しやオフィスを構えた場合などは、手続きする必要があります。

なお、開業時にオフィスを納税地としている場合は、自宅住所を変更しても届出は不要です。

以下では、住所変更する際に必要な届出について解説します。

納税地の「異動」「変更」届出

住所変更をする際は「異動」と「変更」のいずれかを提出しなければいけません。

個人事業主の住所変更では、通常「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出する必要があります。

自宅からオフィスに住所を移す場合は「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」です。

つまり、納税地が変わらない場合には「異動」、納税地が変わる場合には「変更」となります。

振替納税の手続き

振替納税を行っている場合は、手続きが必要になります。

これは、管轄の税務署が変更となる場合があるからです。

管轄の税務署が変更となった場合は、そのまま振替納税を利用することはできません。

そのため、税務署が変更になる場合は、新しく管轄になる税務署に「振替依頼書」を提出します。

従業員を雇用している場合

従業員を雇用している場合は、大きく手続きが異なります。

従業員を雇用していて労働保険に加入している場合には、労働基準監督署およびハローワークへの届出が必要です。

届出を行うのは、移動した翌日から10日以内。

また、社会保険に加入している場合には、移動から5日以内に年金事務所への届出が必要です。

バーチャルオフィスを利用した場合の納税地

バーチャルオフィスを利用した場合の納税地

個人事業主の場合、納税地として「住所地」「居所地」「事業所等」」から選択できます。

  • 住所地……生活の本拠
  • 居所地……継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの
  • 事業所等……オフィスなど

納税地としては、一般的に「住所地」または「事業所等」を選びます。

そのため、バーチャルオフィスを利用していても、現在住んでいる住所を納税地として記載できます。

つまり、個人事業主がバーチャルオフィスを利用した場合においても、開業届の変更をする必要はありません。

バーチャルオフィスならライズオフィスへ

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