
バーチャルオフィスに税金はかかる?住民税・所得税・事業所税など納税地のルールを徹底解説
起業や副業でバーチャルオフィスを利用する方が増えている一方で、「税金の扱いはどうなる?」「どこに納税するのが正しいの?」といった疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。
本記事では、バーチャルオフィスを利用した場合に関係する税金の種類と納税地の考え方について詳しく解説します。法人・個人それぞれのケースや、税務署への届け出に関する注意点、よくある誤解についても取り上げています。
目次
- 法人住民税はどうなる?バーチャルオフィス併用時の注意点
- 納税地の決まり方|法人と個人で異なるルール
- バーチャルオフィスでも事業所税はかかる?課税条件を確認
- 所得税の納税地をバーチャルオフィスにできる?
- 税務署への届け出と変更時の注意点
- 迷ったら税理士へ相談を。正しく運用するために

法人住民税はどうなる?バーチャルオフィス併用時の注意点
法人を設立すると、「法人住民税」の納税義務が発生します。この税金は、本店所在地や事務所・事業所の所在地ごとに、それぞれの自治体に納める必要があります。
バーチャルオフィス+自宅の併用ケース
たとえば、以下のようなケースを考えてみましょう。
- バーチャルオフィス(港区)を登記住所にして法人を設立
- 実際の業務は自宅(杉並区)で行っている
この場合、港区と杉並区の両方の自治体に法人住民税が課税される可能性があります。
ただし、自治体によって実態の判断基準が異なるため、必ずしも二重課税になるとは限りません。各自治体が「事業の実態がどこにあるか」を個別に判断するため、事前に該当する自治体の税務担当部署に確認するか、税理士に相談することを強く推奨します。
納税地の決まり方|法人と個人で異なるルール
税務署へ届け出る「納税地」は、法人と個人事業主でルールが異なります。以下にそれぞれの概要を整理します。
法人の場合の納税地
法人は、法人設立届出書を税務署に提出する際に「本店または主たる事務所の所在地」を納税地として届け出ます。
- バーチャルオフィスを本店所在地にすることは可能です。
- ただし、実際の事業所(例:自宅オフィス)が別にある場合、そちらも納税対象となる可能性があります。
- 複数拠点がある場合は、各地域に法人住民税を支払う必要が出てきます。
例:
登記住所を港区(バーチャルオフィス)、主な業務拠点を八王子市(自宅)とした場合 → 港区・八王子市の両方に法人住民税の納付が必要になることがあります。
個人事業主の場合の納税地
個人事業主の場合は、所得税の納税地を「住所地」「居所地」「事業所等の所在地」のいずれかから選択可能です。バーチャルオフィスの住所を「事業所」として登録すれば、納税地とすることも可能です。
ただし、あくまでも「事業の実態がある場所」として認められる必要があるため、賃貸契約書や利用実態の証明などを求められることがあります。
バーチャルオフィスでも事業所税はかかる?課税条件を確認
「バーチャルオフィスを借りたら、事業所税もかかるの?」と不安に思う方もいますが、課税要件を満たさない限り事業所税は課税されません。
事業所税とは?
事業所税は、東京都23区や政令指定都市(例:横浜市、大阪市など)に設けられている地方税で、事業規模が一定以上の場合にのみ課税されます。
課税対象(東京都の場合)
- 資産割:事業所の床面積が1,000㎡を超える
- 従業者割:常時雇用する従業員数が100人を超える
この要件を満たさない場合は、事業所税の課税対象外となります。バーチャルオフィスは通常、専有の物理的スペースが限定的で従業員も常駐していないため、大多数の利用者が上記の要件に該当しません。
例:
渋谷区のバーチャルオフィスに法人登記した1人社長の会社 → 床面積・従業員数ともに課税要件を満たさないため、事業所税の対象にはならない。
所得税の納税地をバーチャルオフィスにできる?
個人事業主でも法人でも、バーチャルオフィスを納税地にすることは可能です。税務署への届出でバーチャルオフィスの住所を「納税地」として登録すれば、その管轄の税務署とやり取りすることになります。
注意点
- バーチャルオフィスの住所が実際の生活拠点から離れている場合、税務署への訪問や書類の受け取りに不便が生じることがあります。
- 電子申告(e-Tax)などを活用しても、税務署から郵送物が届くケースはゼロではありません。
例:
自宅が神奈川県、バーチャルオフィスが東京都千代田区 → 納税地を千代田区にした場合、対応する税務署も千代田税務署になります。

税務署への届け出と変更時の注意点
バーチャルオフィスの契約変更や納税地を変更する場合には、税務署への手続きが必要です。
法人の場合
- 納税地の変更に関する届出書の提出
- 管轄税務署が変わる場合は、異動届出書も必要になることがあります。
個人事業主の場合
- 開業届の再提出(変更)が必要
- 納税地変更を忘れると、確定申告書が誤って旧住所の税務署に送られるなどトラブルのもとになります。
迷ったら税理士へ相談を。正しく運用するために
バーチャルオフィスの税務上の取り扱いは、「実際の事業実態」がどこにあるかに大きく左右されます。また、自治体によって判断基準や運用が異なるため、一律の答えがない複雑な分野でもあります。
特に以下のような場合は、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
- バーチャルオフィスと自宅を併用している
- 法人設立後に事業所の場所を変えた
- 複数の自治体にまたがる事業展開を検討している
- 税務署や自治体から通知が届いて不安を感じている
各自治体の具体的な運用や最新の税制改正情報を踏まえて、事前に専門家と確認しながら進めることで、安心してバーチャルオフィスを活用できます。
まとめ
バーチャルオフィスを使った法人・個人の活動において、納税地や税金のルールを正しく理解し、各自治体の運用を確認することが重要です。
項目 | 説明 |
---|---|
法人住民税 | 本店・事業所の所在地それぞれに課税される可能性あり(自治体により判断基準が異なる) |
所得税(個人) | 開業届でバーチャルオフィスを納税地に指定可能 |
事業所税 | 床面積1,000㎡超または従業員100人超の要件を満たさない限り課税対象外 |
納税地の変更 | 税務署への届出が必要。届出漏れに注意 |
専門家への相談 | 複数拠点や自治体判断に不安がある場合は税理士相談が安心 |
バーチャルオフィスは上手に使えば非常に便利なツールです。ただし、税務面では自治体ごとの運用差もあるため、事前の確認と適切な専門家のサポートを得ながら、事業に専念できる環境を整えましょう。
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