決算月の決め方は?時期選びのポイントや変更方法などを解説

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決算月の決め方は?時期選びのポイントや変更方法などを解説

創立にあたって、会社の決算月は自由に決められます。

なぜなら決算月の決め方には特に決まりがないからです。

決算月を決めるなら、会社の繁忙期や節税対策などを考慮してみると良いでしょう。

本記事では決算月の決め方について、簡単に紹介していきます。

これから会社の決算月を決める予定なら、ぜひ参考としてご確認ください。

 

決算月の決め方

決算月の決め方

事業年度の最終月にあたるのが決算月です。

日本では、3月に決算を行う会社が特に多い傾向にあります。

資本金1億円以上の企業は、5割以上が3月決算です。

次いで多いのが9月・12月決算の会社となっています。

会社の経営に大きな影響を与えることになるのが決算月です。

決算月の決め方のポイントとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 繁忙期を避ける
  • 消費税が免税になる期間を考慮する
  • 納税するタイミングを基準にする

経営への負担を軽減するために、ポイントをそれぞれチェックしてみましょう。

 

繁忙期を避ける

決算月は、可能なら繁忙期を避けて設定します。

なぜなら決算では、決算書の作成や株主総会の準備などが必要だからです。

繁忙期と決算が重なってしまうと、どうしても業務の負担が大きくなってしまうでしょう。

また申告期限を過ぎてしまった場合には、延滞税が発生してしまいます。

そのため決算はなるべく閑散期を選ぶのがおすすめです。

繁忙期を期首にしておくと、決算までの期間に余裕が生まれ節税対策もしやすくなります。

 

消費税が免税になる期間を考慮する

消費税が免税になる期間を考慮して、決算月を決めるのも良いでしょう。

資本金1,000万円未満の会社は、開業から2年度目までの消費税が免除されます。

ただし消費税の免税は「年度」が基準です。

開業日と決算日が近いと、受けられるメリットは少なくなってしまいます。

そのため会社設立から1番遠い月にしておくのがおすすめです。

 

納税するタイミングを基準にする

資金繰りのため、納税するタイミングを基準として決算月を選ぶのも方法の1つです。

決算の2か月後には、法人税や消費税の申告・納税があります。

もし納付期限に間に合わないと、延滞税が発生するので注意が必要です。

  • ボーナスの支払い月
  • 源泉所得税の納付時期

上記のように支出が多い時期は、資金繰りのために避けておくのが無難です。

余裕を持って納税できるよう、逆算して決算月を決めると良いでしょう。

 

決算月は変更も可能

決算月は変更も可能

設立時に決めた決算月は、あとからの変更も可能です。

決算月を変更する場合には、以下の手続きが必要になります。

1.株式総会で定款を変更する

2.税務署に届出を出す

決算月の変更手続きについても内容を簡単に解説します。

 

1.株式総会で定款を変更する

決算月は、会社の定款に記載されています。

もし決算月を変更するのであれば、臨時株主総会を開催しましょう。

株主総会では、定款の「事業年度変更」を決議して、議事録を作成してください。

 

2.税務署に届出を出す

臨時総会での決議後は、税務署と市役所に「異動事項に関する届出」を提出します。

臨時株主総会の議事録と変更後の定款の写しを添付しましょう。

税務署や市役所で受理されると、決算月の変更手続きが完了します。

 

決算月の決め方での注意点

決算月の決め方での注意点

決算月について、税理士にアドバイスを求める経営者も多いでしょう。

その場合は、会社にとってメリットがある月かを熟考してください。

また事業年度を1年以上にすることはできません。

変更にあたっては、決算を早めなくてはならない点にも注意が必要です。

納税するタイミングも早まるため、資金の余裕があるかも考慮して決めましょう。

 

決算月は会社の状況に合わせて決めましょう

決算月は会社の状況に合わせて決めましょう

決算月は、会社設立時に決めるべきことの1つです。

ただし設立時には繁忙期が掴めない可能性も十分に有り得ます。

そのため最初に決めた決算月で不都合が生じたのなら、変更を検討してみましょう。

特に決まりはありませんので、決算月は会社の状況に合わせて決めてくださいね。

 

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