フリーランスが開業届を出さないときのデメリット6つを解説

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フリーランスが開業届を出さないときのデメリット6つを解説

フリーランスが事業開始時に開業届を出さないと、どのようなデメリットがあるのでしょうか。

新しく事業を始めるのなら、開業届の提出が必要です。

罰則は定められていないものの、開業届の提出は法律で義務として定められています。

本記事では開業届を出さないときのデメリットを紹介しますので、ぜひ内容を参考にしてください。

フリーランスが開業届を出さないときのデメリット

フリーランスが開業届を出さないときのデメリット

フリーランスや個人事業主として事業を開始したら、1か月以内に開業届を提出する必要があります。

そのため事業を始めたら忘れずに提出しましょう。

開業届を出さないことによるデメリットのなかでも、特に大きいのが次の6つです。

  • 青色申告特別控除が受けられない
  • 赤字の繰り越しができない
  • 事業開始のタイミングでは小規模企業共済に加入できない
  • 屋号入りの口座が作れない
  • 給付金や補助金の対象外になる
  • クレジットカードの審査に通りづらくなる

6つのデメリットについて、それぞれ見ていきましょう。

青色申告特別控除が受けられない

開業届を出していないと確定申告で青色申告特別控除が受けられません。

青色申告なら、最大で65万円の所得税控除が受けられます。

所得税の控除額が大きくなると、納税額を抑えることも可能です。

青色申告をするなら、開業届と一緒に青色申告承認申請書も提出しておいてください。

赤字の繰り越しができない

開業届未提出の場合は、赤字の繰り越しができないのもデメリットです。

青色申告なら、純損失を3年間繰り越しできます。

翌年が黒字だとしてもそこから純損失を差し引けるので、節税が可能です。

白色申告では赤字の相殺ができませんので注意してください。

事業開始のタイミングでは小規模企業共済に加入できない

開業届を出していないと、確定申告をするまで小規模企業共済に加入できないのもデメリットです。

フリーランスの場合、会社員と違って仕事を辞めても退職金はありません。

そんなフリーランスをサポートしてくれるのが、小規模企業共済です。

小規模企業共済に加入していると、退職時に共済金が受け取れるうえに、毎月の掛金が全額所得控除されます。

メリットが大きいので、フリーランスとして働くならぜひ加入を検討しましょう。

ただし加入にあたっては確定申告書または開業届の控えが必要になります。

屋号入りの口座が作れない

開業届を出さないと、屋号入りの口座が作れないのもデメリットの1つです。

大抵の金融機関では、開業届の写しがあると屋号入りの口座が作れます。

書類なしでは、個人名義の口座しか作れません。

ビジネスで使うのなら、屋号入りの口座があると取引相手に好印象を与えます。

そこで屋号入りの口座も作っておきましょう。

給付金や補助金の対象外になる

開業届を出していないと、政府による給付金・補助金の対象外になるのもデメリットです。

政府では小規模事業者を対象とした給付金・補助金の制度を定期的に設けています。

しかし必要書類が揃っていないと、各種給付金・補助金制度を利用できません。

給付金や補助金の活用も検討しているのなら、開業届の提出が必要となります。

クレジットカードの審査に通りづらくなる

開業届なしの場合はクレジットカードの審査に通りづらくなってしまうのも大きなデメリットです。

クレジットカード会社では、審査基準の公表を行っていません。

しかし収入が不安定なフリーランスは、どうしても審査に通りづらいといわれています。

ただしビジネス用のクレジットカードであれば、フリーランスでも審査に通る可能性が高いでしょう。

申し込みにあたっては、開業届の写しの提出を求められることがあります。

スムーズにクレジットカードを作るためにも、開業届を提出しておくのがおすすめです。

フリーランスは開業届が必要

フリーランスは開業届が必要

フリーランスが開業届を出さなかった場合、さまざまなデメリットがあります。

開業届と青色申告承認申請書の両方を出さないと税制面での優遇が受けられないので注意してください。

しかしデメリットがある以前に、フリーランスとして事業を始めるのなら開業届が必要です。

面倒だと考えず、しっかり開業届を提出したうえで事業を行いましょう。

開業届の事業所にレンタルオフィス・バーチャルオフィス

開業届の事業所にレンタルオフィス・バーチャルオフィス

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