フリーランスで働くと保育園の入園は難しい?審査で見られているポイント

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親がフリーランスとして働いていると、子どもを保育園へ入園させられない、などといった話を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか?

保育園不足や保育士不足による待機児童問題で、自宅で保育が可能な状況であれば自宅保育をしてほしい、という地域もあるようです。

自宅で働いているとはいえ、フリーランスには手持ちの仕事があるわけで、いわば自営業。

理解を得るためには、働いていることを証明しなければなりません。

そこで今回は、フリーランスで働くと保育園に入園できないのか、また審査の際に見られているポイントについて紹介していきましょう。

フリーランスでも保育園に入園できる

結論から言うと、フリーランスでも保育園に入園できます。

本来、保育園(または保育所)とは、児童福祉施設であり、厚生労働省が管轄しています。

保育を必要とする子どもに対し、養護や教育といった面から保育する施設です。

そのため、雇用形態に関わらず、子どもが保育を必要とすれば、原則として子どもを保育園に預けることができます。

フリーランスが保育園入園時に必要となる書類

保育園に入園ができるとはいえ、やはり保育士不足などによって待機児童が出てくることもあります。

一時期、SNSで「保育園落ちた」などと発信した保護者が話題にもなりました。

フリーランスでも子どもを保育園に入園させる際は、以下の書類が必要です。

  • 就労証明書
  • 就労状況申告書
  • 開業届
  • 仕事のやり取りを証明する書類

それぞれの書類について解説しましょう。

就労証明書

保育園入園の申込みには、就労証明書の提出が求められます。

就労証明書は、会社に属している場合は勤務先が記載してくれますが、フリーランスの場合は自筆しなければなりません。

フリーランスであれば、屋号や仕事に使用している電話番号や住所などを記載します。

また、勤め先の印鑑も必要です。

就労状況申告書

自治体によってはフリーランスの方には別途「就労状況証明」を提出しなければならないケースもあります。

直近の就労の状況について細かく記載します。

週に何日稼働(営業)しているのか、合計就労時間やタイムスケジュールなどの記載を求められるでしょう。

開業届

開業届のコピーも提出を求められます。

自営の実態がわかる資料として、開業届の控えは有効です。

そのため、フリーランスであれば屋号を決めておくのがおすすめ。

どんな事業を行っているのかが分かりやすい屋号だと信頼性が高まります。

また、業種や業態などによっては、「登記事項証明書」や「営業許可書」などの書類の提出を求められることもあります。

仕事のやり取りを証明する書類

開業届を出していない場合は特に、実際に仕事をしていることが分かる書類の提出も求められます。

たとえば、請求書の控えや売掛金の入金が確認できる預金通帳のコピーなどでOK。

いくつか組み合わせることで取引の証明になるため、関連性のあるものを準備しておきましょう。

その他にも、取引先との請負契約書や業務委託契約書があれば、自営の証明として利用できます。

入園審査で見られているポイント

入園審査で見られているポイントとしては「保護者の保育が必要な理由」や「家庭の状況」が挙げられます。

基本的には入園にはポイント加算式で入園の優先順位が決まります。

たとえば、生活保護を受けていたり、シングルマザー(シングルファザー)の家庭などといった場合はポイントが高くなります。

しかし、自宅での自営の場合、ある程度自宅保育が可能だと判断される場合はポイントが低くなりやすい傾向です。

また、両親がフルタイムで働いていたとしても、保育が可能な祖父母が同居している場合にもポイントは低くなります。

保育が必要な理由や家庭の状況などでポイントが加算されていき、満点に近くなるほど保育園の入園が濃厚となるのです。

さらに、就労日数や就労時間によっても加算されるポイントが変わります。

フリーランスでも保育園入園が可能!

認可保育園に入園するには、雇用形態関係なく就労証明書が必要です。

フリーランスであれば、就労状況申告書や開業届のコピー、仕事のやり取りを証明する書類のコピーなどを早めに準備しておきましょう。

また、就業先の住所に自宅住所を入れるより、レンタルオフィスやバーチャルオフィスなどといった仕事用の住所を記載するのもおすすめです。

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