個人事業主が開業時に必ず行うべき手続き

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個人事業主が開業時に必ず行うべき手続き

個人事業主になる上で「何をしておくべきか?」を理解している方は少ないです。

しかし、今後事業を行っていくなら、必ず行うべき手続きはおさえておきたいですよね。

そこで今回は、手続きの種類や方法について解説します。

個人事業主が必ず行う手続きは2つ

個人事業主が必ず行う手続きは2つ

個人事業主は、以下2つの手続きを必ず行わなければいけません。

  • 開業届の提出
  • 保険の切り替え

なぜそれぞれが必要になるのか、どのように行うのかについて、以下で解説します。

開業届の提出

個人で事業を始める際は、必ず開業届を提出しましょう。

個人事業主やフリーランスの人のなかには、開業届を提出していない人もいるかもしれませんが、開業届の提出は義務です。

とくべつな罰則はありませんが、これは所得税法で定められています。

第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
引用元:所得税法 | e-Gov法令検索

提出要件は、以下のとおり。

  • 事業開始から1カ月以内に提出
  • 納税地を所轄する税務署へ提出

書式は国税庁のホームページからダウンロードできます。

書き方がわからない場合は、お近くの税務署に相談すれば、1から書き方を教えてくれるので、教わりながら書いて提出しましょう。

開業届を提出しなくても良いケース

個人事業主とは異なりますが、一時的な収入を得た場合は、開業届を提出する必要はありません。

開業届を提出するのは、あくまで反復・継続して収入を得ている、つまり事業として行っているとみなされるかどうかが重要です。

たとえば、せどりで毎月継続して収入を得ている場合は、開業届を出します。

しかし、フリマアプリやネットオークションで一時的に収益が出た場合には、開業届を出す必要はありません(ただし確定申告は必要)。

保険の切り替え

会社員から個人事業主になった場合は、保険の切り替えを忘れずに行いましょう。

会社に所属している場合は社会保険、個人事業主になった場合は国民健康保険になります。

会社を退職すると、社会保険の資格を失うので、必ず切り替えを行ってください。

手続きをせずに放置した場合、自動的に国民健康保険へ加入となりますが、放置して良いわけではありません。

個人事業主が状況によって行っておくべき手続き

人事業主が状況によって行っておくべき手続き

必須ではないものの、状況に合わせて行っておいた方が良い手続きもあります。

  • 青色申告承認申請書の提出
  • 従業員を雇用する場合の手続き

それぞれの手続きについて解説します。

青色申告承認申請書の提出

青色申告をする場合は、青色申告承認申請書の提出をしてください。

青色申告の他に白色申告もありますが、白色申告は控除額10万円です。

一方で、青色申告は控除額が最大で65万円になります。

税務署へ出向いて開業届を提出する際に「青色申告にしますか?白色申告にしますか?」と聞かれる場合もあるので、事前に考えておきましょう。

従業員を雇用する場合の手続き

個人事業主と言っても、従業員を雇うケースもあるでしょう。

従業員を雇う場合は、以下の手続きが必要になります。

  • 従業員を雇用する場合…給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  • 給与の支給人員が10人未満の場合…源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 事業を手伝う配偶者・家族に支払った給与を経費として計上したい場合…青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

家族を従業員とする場合も手続きが必要です。

従業員を雇用する場合は、それぞれを確認して、必ず提出しましょう。

準備を整えた状態で開業しましょう

準備を整えた状態で開業しましょう

個人事業主の開業は、必要手続きの他にも、多くの準備が必要です。

事業によってはオフィスを契約したり資金を用意したりする場合もあるでしょう。

一つひとつの手間はかかりますが、それぞれは開業に重要な準備です。

今後、個人事業主からさらに成長していくためにも、スタート段階の準備を怠らないようにしましょう。

また、個人事業主として開業するのであれば、バーチャルオフィスの導入も検討してみてください。

個人事業主としてオフィスを構える必要はありませんが、事業所としての住所が自宅になってしまいます。

ーチャルオフィスでれば、月2750円~で都内一等地の住所を利用できます。

自宅住所を使いたくない場合や、事業のブランディングを行いたい場合は、ぜひバーチャルオフィスをご検討ください。

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