定款変更とは?手続きの方法や必要な費用について解説

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定款変更とは?手続きの方法や必要な費用について解説

株式会社の定款が変わるときは、「定款変更」の手続きが必要です。

今から会社を設立するのなら、定款や定款変更について、まだ知らない人も多いでしょう。

しかし定款は株式会社設立で絶対に必要となるものの1つです。

そこで本記事では定款に記載する内容と、定款変更の概要について紹介していきます。

「会社を設立したい」と考えているのでしたら、ぜひ参考として内容をご確認ください。

 

定款とは?

定款とは?

定款とは、会社の組織や活動についてのルールを記載しておく重要な書類です。

株式会社を設立するにあたっては、骨格ともいえる定款の作成が必要になります。

起業のサポートを行うソフトを利用すると、必要事項の書き換えで定款の作成が可能です。

また報酬は必要ですが、定款の作成は司法書士・行政書士などへ依頼する方法もあります。

書類作成が苦手なら、作成に慣れている専門家に依頼するのも良いでしょう。

定款に記載する内容は次の3つです。

  • 絶対的記載事項
  • 相対的記載事項
  • 任意的記載事項

それぞれを簡単に紹介しますので、内容について確認してみましょう。

 

絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、名前の通り定款を作るにあたって絶対必要な情報です。

内容について法務省ホームページから引用で紹介します。

絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、会社法上必ず記載しなければならない事項をいいます。
(ア) 目的
(イ) 商号
(ウ) 本店の所在地
(エ) 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
(オ) 発起人の氏名又は名称及び住所
(引用:法務省:株式会社の設立手続(発起設立)について

目的や商号などが絶対的記載事項に該当します。

絶対的記載事項で変更される可能性が高いのは、本店の所在地です。

また事業の目的や商号が変わるケースもあります。

 

相対的記載事項

相対的記載事項とは、会社法により定款への記載で効力を発揮する情報です。

絶対的記載事項よりも項目が多くなります。

この相対的記載事項についても、具体的な内容を見てみましょう。

(ア) 変態設立事項(会社法第28条により定款の定めが必要とされる事項のこと)
   (ⅰ) 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数
   (ⅱ) 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
   (ⅲ) 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
   (ⅳ) 株式会社の負担する設立に関する費用

  (イ) (ア)以外
   ・ 株式の譲渡制限(会社法第107条第2項第1号)
   ・ 取締役会、監査役等を置くことができる旨(会社法第326条第2項)
   ・ 存続期間又は解散の事由(会社法第471条第1号、第2号)
   ・ 公告方法(会社法第939条第1項) 等
(引用:法務省:株式会社の設立手続(発起設立)について

複雑ですが、記載しないと効力を得られないため、必ず記載しましょう。

 

任意的記載事項

任意的記載事項とは、会社が任意で記載する、会社法に違反しない情報です。

具体的には、株主総会の議長や事業年度などが該当します。

・ 定時株主総会の招集時期
   ・ 株主総会の議長
   ・ 取締役や監査役の員数
   ・ 事業年度 等
(引用:法務省:株式会社の設立手続(発起設立)について

任意的記載事項は、定款への記載がなくても問題がない項目です。

必要に応じて内容を決め、定款へと記載しましょう。

 

定款変更の方法と必要な費用

定款変更の方法と必要な費用

定款変更について紹介していきます。

変更は手間・費用がかかるため、会社設立時は慎重に検討のうえで定款を作成しましょう。

  • 定款変更の方法
  • 定款変更に必要な費用

概要を知るために、それぞれについて確認してみてください。

 

定款変更の方法

会社の定款を変更するのなら、まず株式総会で特別決議を行って議事録を作ります。

その内容に基づいて法務局で登記申請をして、原始定款と一緒に保管すると完了です。

次の定款を変更するなら、法務局での登記申請が必要になります。

  • 事業目的の変更
  • 本店所在地の移転
  • 役員の変更

定款変更は2週間以内に手続きするのがルールです。

期限を過ぎると罰金を科される可能性がありますので、忘れずに手続きを行いましょう。

 

定款変更に必要な費用

会社の定款変更には、登録免許税・司法書士報酬・実費が必要です。

手続きに伴って必要な費用の目安は、次のようになっています。

登録免許税30,000円※役員変更で資本金1万円未満なら10,000円
司法書士報酬20,000円~
実費郵送料・交通費など

司法書士への報酬は、依頼先によって変わってきます。

そのため20,000円はごく一般的な目安となる金額です。

具体的な金額を知りたいのなら、依頼先の司法書士に確認・相談を行ってください。

 

定款変更は手続きが必要

定款変更は手続きが必要

会社の定款変更は、手間だけでなく費用がかかる手続きです。

変更する変更の内容によって、必要になる書類は変わってきます。

また定款変更での司法書士報酬も一律ではありません。

手続きを忘れると罰金が科されることもあるため、定款の変更時には注意してください。

スムーズに進められるよう、専門家に相談しながら手続きを行いましょう。

 

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